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交通事故 保険について

(1)健康保険の利用

交通事故による負傷等であっても,健康保険の利用は可能です。交通事故では健康保険が利用できないといわれることがあるようですが,これは全くの誤解です。

健康保険を利用するメリットは,治療費として支払わなければならない金額が減ることで,自賠責法の支払限度額内での治療が可能になりやすいこと,過失相殺(被害者にも過失がある場合,その過失の割合分だけ損害額が減額されてしまうこと)がなされてしまう場合は,窓口負担の3割が減額の対象になる関係で,実際の減額額がより低くなり,最終的に手元に残るお金が多くなること,などが挙げられます。

健康保険の利用は,健康保険の利用を医療機関に申し出ること,及び,第三者の行為による傷病届を所轄の全国健康保険協会の都道府県支部長に提出する必要があります。

なお,業務上の人損の場合は以下に述べる労災保険の対象となりますので,以上は業務外の人損に関する話であるということにご注意ください。

(2)労災保険の利用

交通事故が,「業務災害」または「通勤災害」であり,自賠責保険給付に先行して労災保険給付を希望する場合で,第三者行為災害届を所轄の労働基本監督署長に提出した場合は,労災保険給付を受け取ることができます。

労災保険と自賠責保険との関係については,通達により自賠責保険給付を優先するということになっているのですが,被害者の方の希望がある場合は,労災保険給付を先に支払う取扱いとなっています。

労災保険と自賠責保険とでどちらがより被害者の方の利益になるのかは,具体的事案により異なってくる問題ですので,保険給付について迷っている方は,是非一度専門家のアドバイスを受けてみてください。

損害論1 障害事故に関する損害
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鹿児島県弁護士会所属
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