損害論3 物損に関する損害
交通事故によって車に被害が生じてしまった際に問題になる損害としては,①車両自体に生じた損害,②車両が使えなくなったことによる損害,③その他の損害に大別されます。
①車両自体に生じた損害
壊れた車両の修理費,修理せずに新しい車に買い替えた場合の買替差額費,修理しても回復しなかった市場価値の減少分である評価損などがあります。
修理費が損害として認められる範囲は,修理が必要で,かつ相当と認められる場合のみです。修理が不可能であったり,修理費が不相当に高額だったりする場合は,下記の買替差額費の賠償を求めることになるでしょう。
買替差額費とは,修理が物理的に不可能である,修理に過分の費用を要する,車体の本質的構造部分に客観的に重大な損害を受けているため買い替えをすることが社会通念上相当である,などといった場合に認められる費用で,交通事故直前の車両時価額と事故車両の売却代金との差額に買替諸費用を加えた金額のことをいいます。
車両の時価額は,特段の事情の無い限り,事故当時の車両と同一の車種・年式・型,同程度の使用状態・走行距離等の車両を中古車市場において取得するに要する価格をいう,とされています。
そして,このような車両を取得するのに要する諸費用を買替諸費用といいます。
評価損とは,修理を経ても回復しなかった機能的・美観的な欠陥により減少してしまった市場価値,また,事故歴の存在自体によって減少してしまった市場価値,などを意味します。もっとも,事故歴の存在自体によって減少した市場価値を損害とみるかには争いがあり,裁判例では肯定例もありますが,保険会社が任意に支払うことはほとんどありません。
評価損の算定は,裁判例上,修理費を基準に,修理費のX%相当額という形で認定されることが多いです。このパーセンテージは,事故車両の車種・年式・グレード・走行距離・損傷個所・修理費用の額などを総合考慮して算定されますが、実際には20~30%の割合で認められることが多いです。
②車両が使えなくなったことによる損害
事故車両を修理等に出している間の代車使用料,車を利用しての営業ができなかったことによる休車損害などが挙げられます。
代車使用料は,代車を使用する必要性と相当性があれば請求できます。必要性については,従来の使用状況と代車の使用状況,代替的交通機関の利用可能性や代替可能性などの点を検討して判断します。相当性については,代車試用期間と代車使用料の二つの側面から判断されます。期間は,修理や買い替えそれ自体にかかる期間に加え,個々の具体的事情に応じた交渉期間・検討期間も含まれることがあります。代車使用料については,事故者が高級外車である場合に,事故車両と同一・同等のグレードの車両を代車請求した場合に問題になることが多いです。裁判所の傾向としては,そのような高級車を使用する合理的必要性が認められる特段の事情がない限り,国産高級車で十分であると判断するものがほとんどとなります。
休車損害は,原則として緑ナンバーの営業車について認められます。これらの車両による運送業は,許認可の関係でレンタカーを使用して行うことができないため,緑ナンバーの車両が稼働できない間は,代車使用料の代わりに,その期間に得られていただろう営業利益を請求することになります。額の算定は,1日当たりの運賃収入から経費を控除し,これに修理や買換えなどに要した相当期間を乗じる方法で行われます。
③その他の損害
その他,税金(自動車取得税,消費税,自動車重量税)や廃車に要する費用,自動車検査登録手続費用,車庫証明手続費用,納車手数料などの費用,車両保管量,レッカー代,時価査定料,通信費,交通事故証明書交付手数料,廃車料などの雑費,事故により車両に積まれていた物や,車両の装備品などが破損してしまった場合の修理費用等なども,事故との相当因果関係がある限度で,認められます。
なお,自賠責保険料,自動車税については,還付請求できるため損害にはなりません。自動車従量税について,適正に解体され,永久抹消登録されて還付された場合も同様です。
また,物損についての慰謝料も原則としては認められません。もっとも,①社会通念上認められる特別な主観的・精神的価値を有していて,財産的損害の賠償を認めるだけでは足りないといえる場合,②加害行為が著しく反社会的で財産に対する金銭賠償だけでは償えないほどの精神的苦痛を受けた場合ならば,認められる可能性はあります。