交通事故 後遺障害等級認定について
(1)認定手続
交通事故により何らかの後遺障害が残ってしまった場合に,これに対する自賠責保険給付を受け取るためには,損害保険料率算出機構(損保料率機構)の自賠責損害調査事務所による等級認定を受ける必要があります。この認定を受ける方法としては,加害者の加入している任意保険会社が行う「事前認定」と,被害者の方が加害者の自賠責保険会社に対して直接行う「被害者請求」とがあります。
「事前認定」は保険会社が手続を代わりにやってくれるため,簡便ではありますが,その分被害者の方に不利な資料ばかりが集められ,等級が低く抑えられてしまうおそれがあります。反面,「被害者請求」の場合は,被害者の方が自ら資料を集める必要があるため上記のようなおそれはありませんが,その分手続が煩雑になり,被害者の方の負担が重くなってしまいます。どちらの手続を選択するのが適切かは事案によるところも大きいので,まずは専門家にご相談することをお勧めします。
(2)症状固定
等級認定を受ける前提として,お医者様から「症状固定」の診断を受ける必要があります。「症状固定」とは,今後治療を継続してもこれ以上の改善は見込まれないという状態のことをいいます。「症状固定」後は原則として保険会社から治療費等は支払われなくなりますので,「症状固定」の時期をいつにするかは,お医者様とのご相談の上,慎重に決めるのがよろしいかと思います。
(3)認定基準
等級認定は,労災補償を行う際に使用される行政通達である「障害認定基準」の内容に準じて判断されます。等級の認定は非常に専門性が高く,お医者様による診断書の作成や必要な資料の準備等も含めて非常に高度な判断が求められますので,被害者の方におかれましては,是非とも事前に専門家へのご相談を行われることを強くお勧めいたします。
(4)異議申立て
認定された等級に不服がある場合は,異議申立手続を行うことが可能です。既に受け取った保険金に加えて,さらにプラスアルファの保険金を請求する手続になりますので,不服申立てをしたとしても,既に認定された等級が下がることはありません。もっとも,等級の変更には新たな資料が必要とされる場合が多いので,その点はご注意ください。
なお,異議申立ての相手方は,事前認定の場合は加害者の任意保険会社,被害者請求の場合には,加害者の自賠責保険会社になります。