損害論1 傷害事故に関する損害
交通事故で傷害を負ってしまった場合の損害は,大別すると,①治療に関する損害,②休業に関する損害,③後遺障害に関する損害の3つに分けられます。
①治療に関する損害
治療費,付添看護費,食料品や日用品の購入等の雑費,入通院にかかる交通費などの他,入院・通院を強制されることによる精神的苦痛に対する慰謝料(入通院慰謝料)があります。
治療費等について,かかった費用がそのまま損害として認められることもありますが,不必要な支出であるといった形で争いになることもあるので,支出の際は医師の指示をよく聞いておく必要があります。なお,交通事故の場合には健康保険が利用できないという説明は全くの誤りです。健康保険の利用を希望される方は,その旨を医療機関に申し出ることをお勧めします。
慰謝料の額については,概ね自賠責保険基準,任意保険基準,裁判所基準という3つの基準(詳細は後述します)があり,原則としてはそれに従って計算がなされます。もっとも,個別的な事情によっては慰謝料額が増額されることもあり得ます。
②休業に関する損害
仕事を休んだことによって被った損害をいいます。給与所得者,事業所得者,家事従事者,学生,無職者など,その人がどのような仕事をしているのか,あるいはする予定であったかによって,計算方法や証明方法が異なってきます。
③後遺障害に関する損害
後遺障害による逸失利益と後遺障害による慰謝料に大別されます。
後遺障害による逸失利益とは,後遺障害が原因で以前のような仕事ができなくなってしまった場合に,後遺障害がなければ将来にわたって得られたはずの収入のことを言います。被害者の方のもともとの収入に後遺障害によって失った労働力の割合と就労可能年数に対応した中間利息控除係数というものを掛け合わせることで算出するのが通常です。
後遺障害による慰謝料の額は,入通院慰謝料と同様に,自賠責保険基準,任意保険基準,裁判所基準の3つの基準に基づいて計算されます。この場合,後遺障害の等級がいくつに認定されるかが重要となってきます。