離婚の際に決めるべきこと
(1)お金について
お金に関して,離婚の際に問題になる事柄としては,①慰謝料,②財産分与,③養育費,④年金,⑤婚姻費用の,概ね5つが挙げられます。
① 慰謝料
慰謝料とは,相手方の浮気や暴力,理由のない姓交渉の拒否など,相手方に責任のある行為によって離婚に至り,それによって精神的苦痛を受けたような場合に,その苦痛に対する賠償として請求できるお金をいいます。慰謝料額の相場は,相手方の責任の程度や行為の態様など事案によるところが大きいですが,平均すると大体300万円程度になります。
② 財産分与
離婚の際には,夫婦が互いに協力して築き上げてきた様々な財産を,それぞれの貢献度に応じて分割することを請求することができます。これを財産分与といいます。財産の名義は関係なく,実質的にみて夫婦の貢献があると評価されるのであれば,財産分与の対象となります。財産形成に対する夫婦の貢献度は算定の難しい問題ではありますが,基本的には5:5の割合で認められることが多いです。
財産分与については,離婚手続の際に当事者の話し合いで決めることもできますが,それで決まらない場合は,家庭裁判所に調停・審判を申し立てることができます。離婚が裁判で行われる場合は,財産分与の申立てをすることで,裁判所が判決とともに財産分与の額や方法を決めることになります。
財産分与は基本的には離婚手続中に行うことになりますが,離婚してからも2年以内ならば家庭裁判所に調停・審判の申立てをすることができます。
③ 養育費
夫婦間に未成熟の子がいる場合は,養育費の負担が問題となります。子が社会的に成熟するまで継続して負担する必要がありますので,子が18歳から22歳になる頃までが支給期間の目安となります。当事者間の話し合いで額や支払い方法について定まらない場合,家庭裁判所に対して調停・審判を申し立てることができます。額については両当事者の収入のバランス等を考慮して算出されますので,どの程度の額になるかは事案によりますが,裁判官の研究会が作成した「養育費算定表」が一応の目安となりますので,是非参照してみてください。
当事者の経済状況,子の進学状況などにより,一度定められた養育費の支給期間・額の変更が必要になる場合があります。当事者の話し合いにより解決できればベストですが,話し合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停・審判の申立てをすることができます。
④ 年金
公的年金のうち厚生年金については,年金分割の制度があります。この制度は,結婚期間中に夫婦の一方が支払った保険料のうち,一定割合はもう一方が支払ったものとして記録し直し,その保険料に応じた年金を受給する権利を取得させる手続です。
年金分割の制度は平成19年4月と平成20年4月に制度が変更されており,離婚の時期により分割の手続が異なります。簡単にいうと,平成20年4月1日以後の結婚期間については,分割の割合が自動的に2分の1になりますが,平成20年3月31日以前の結婚期間の分については,分割割合を当事者で合意するか,家庭裁判所に調停・審判を申し立て,分割割合を決めてもらう必要があります。
⑤ 婚姻費用
婚姻費用とは,結婚生活を維持するための費用であり,生計費・交際費・医療費などの日常的費用,子どもの養育費や学費など,婚姻によって生ずる一切の費用をいいます。婚姻関係が継続している限り負担しなければならないとされている費用ですので,既に別居等されている場合であっても,まだ離婚されていない間は,離婚までの当面の生活費として請求することができます。分担すべき額は話し合いで決めることもできますが,話し合いで決まらない場合には,家庭裁判所に調停・審判を申し立てることができます。額の目安といたしましては,東京・大阪養育費等研究会がまとめた「婚姻費用算定表」に基づく算定が実務上定着していますので,是非ご参照ください。
(2)子どもについて
① 親権・監護権
親権とは,未成年の子の監護・教育等を行う身上監護権と,財産管理・代理等を行う財産管理権とを総称したものです。当事者の話し合いで離婚を行う際には,夫婦のいずれかを親権者に指定しなければなりません。当事者の話し合いで親権者が定まらない場合は,家庭裁判所に調停・審判を申し立てることができます。
子について身上監護権のみを有する者として,監護権者を指定することもできます。手続は親権者の指定と変わりません。制度上は親権者と監護権者を別々にすることもできますが,後々紛争になるおそれが強いため,実務上このようなことが行われることはまずないといってよいでしょう。
親権者の決定にあたっては,監護に対する当事者の意欲,実績,経済力,生活状況,子の年齢,性別,意思,兄弟構成,環境の変化による影響の度合い等様々な要素が,「子の福祉」という観点から考慮されることになります。
② 面会交流
子どもの監護について必要なこととして,親権者とならなかった親が,その離婚後も子どもと面会し,一定の交流を行うことをいいます。親権者が任意に子どもに会わせてくれるならば良いですが,そうでない場合は,面会交流を求めて家庭裁判所に調停・審判を申立てることができます。
面会交流は,あくまでも「子の福祉」の観点から認められているものでありますので,「子の福祉」を害する事情が存在すると認められたような場合には,面会交流が制限されてしまう場合もあります。