離婚の要件
離婚の手続には,協議による離婚,調停による離婚,裁判による離婚の3つの手続があります。
(1)民法770条1項
裁判で離婚をする場合に問題となるのが,離婚の要件で,民法770条1項にその定めがあります。順に挙げて行きますと,①不貞行為(同条1号)②悪意の遺棄(同条2号),③3年以上の生死不明(同条3号),④回復の見込みのない重度の精神病(同条4号),⑤その他婚姻を継続し難い重大な理由(同条5号)となります。
① 不貞行為(同条1号)
不貞行為とは,「配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」をいいます。裁判上「性的関係」があるとして離婚が認められたケースは,ある程度継続した肉体関係があった場合がほとんどではありますが,1回だけの肉体関係や,あるいは肉体関係を伴わないものであっても,その程度や態様,それが夫婦関係に与える影響などに鑑み,離婚が認められるケースはありうると思います。
② 悪意の遺棄(同条2号)
悪意の遺棄とは,夫婦の一方が,正当な理由なく,夫婦の同居する義務,互いに協力・扶助する義務に反する行為をすることをいいます。「悪意」というのは,相手方が義務違反により夫婦関係が維持できなくなることを知っているだけでは足りず,相手方がそれを意図し,またはそれでも構わないと考えていることが必要だとされています。
③ 3年以上の生死不明(同条3号)
配偶者の生存を最後に確認した時から3年以上生死不明である場合をいいます。
④ 回復の見込みのない重度の精神病(同条4号)
「重度の精神病」とは,夫婦の協力しあう義務を十分に果たすことが出来ない程度の精神的な障害をいい,また「回復の見込み」とは,精神病者が家庭に復帰した際に夫または妻としての責任を果たすことができるか否か,という基準によってその有無が判断されます。
もっとも,精神病に罹ってしまった配偶者には通常責任がなく,また病者には療養看護も必要なので,ただ単に精神病に罹ったということのみで離婚を認めるのは病者に酷ということで,裁判所は容易に離婚を認めない傾向にあります。実際に裁判所は,「回復の見込みのない強度の精神病」であったとしても,「病者の今後の療養、生活等についてできる限り具体的方途を講じ、ある程度その方途が実現される見込みある場合」でなければ離婚を認めないという判断をしています。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な理由(同条5号)
上記に挙げた要件に完全には当てはまらないとしても,様々な事情を考慮して夫婦関係が実質的には破綻しており,回復の見込みがないと判断される場合には,「婚姻を継続し難い重大な理由」があると判断され,離婚が認められることがあります。
どのような場合に離婚が認められるかは事案によりけりであり,性格の不一致,配偶者の親族との不和,暴行・虐待といったいわゆるDV,性的不能・性交渉の拒否など性生活に関する問題,ギャンブルや浪費・多額の借金など金銭面・生活面での問題,過度な宗教行為,犯罪行為・服役の事実など,具体例を挙げていけばきりがなく,かといって上記どれかが認められれば必ず離婚が認められるとも限りません。また,上記以外の理由でも離婚が認められることもあります。
離婚が裁判上認められるかどうかの判断は微妙なものでありますので,離婚を検討している方は,是非一度は専門家に現状について説明し,今後の見通しについてアドバイスを受けておくことをお勧めいたします。
(2)有責配偶者からの離婚請求
有責配偶者というのは,自ら離婚の原因を作った配偶者の事をいいます。このような配偶者からの離婚請求は原則として認められていませんが,裁判所は例外的に,①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間と対比して相当の長期間に及んでいること、②夫婦間に未成熟の子が存在しないこと、③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が存在しないこと,という3つの要件を満たす場合には,離婚が認められるという判断をしています。
もっとも,上記3つの要件の相互関係はあまり明確ではなく,この3つ全てを完全に満たさなくても離婚が認められるようなケースもあります。この場合も,裁判所は様々な総合考慮した上で,離婚を認めるか否かを判断しているものと考えられますので,離婚を検討されている方は,是非一度は専門家に現状について説明し,今後の見通しについてアドバイスを受けておくことをお勧めいたします。